図書館記念日は日本初の近代図書館が設立されたのを記念するものです
図書館記念日は、1950年4月30日に日本図書館協会が制定し、1972年より実施されています。
この記念日は、明治5年4月に、湯島の昌平こう講堂跡に国立国会図書館の前身である書籍館という日本初の近代図書館が設立されたのを記念した事に始まり、この日に図書館法が制定されました。
この法律の目的は社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定めたもので、戦争により失われた図書館や蔵書の再生、国や地方自治体による図書館建設の責任の明確化、司書の職務規定と資格についてを明らかにし、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することとなっています。
この法律を契機として、日本の図書館活動は新しく生まれ変わりました。
サービスとしての公共図書館の機能が明らかになり、利用料無料の原則が打ち立てられ、日本は本当の意味での近代的な公共図書館の時代が訪れ、そして、この日に続く5月を「図書館振興の月」として各地の図書館でさまざまな催しが行われています。
これは、図書館員が連帯しながら社会との結びつきを活かして、アイデアを出し合い図書館振興を進めようとするものです。
すべての国民の基本的人権のひとつである「知る自由」を保障するため、図書館はその責任を負う機関として、自由を守りぬく責任を持っています。
図書館記念日は、国民の知る自由を保障し、図書館の使命と、図書館を通じて国民に情報を知ることの意義を改めて認識させる特別な日なのです。
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